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ベトナム・債務免除の場合の借入利息
文書
税務総局は、2024年8月15日付で、債務免除の場合の借入利息に関するオフィシャルレター 3602/TCT-CSを発行しました。
ポイント
国外の親会社からベトナム子会社へ貸付を行う場合、親会社の利息収入は外国契約者税の対象となりますが、親会社がベトナム子会社に対し、当該利息支払いを免除する場合、外国契約者税の申告は不要となります。ベトナム子会社は、免除された利息について、その他収益として計上する必要があります。
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