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中国・増値税電子専用発票の電子化管理と操作に関する質疑応答

財政部会計司 国家档案局経済科技档案業務指導司 国家税務総局貨物と労務税司
増値税電子専用発票の電子化管理と操作に関する質疑応答(原文

増値税電子専用発票(以下、「電子専票」と略称する)の発行方法、発票受領者の電子専票の真偽に対する検証方法、発票受領者の仕入税額の控除または輸出の税金還付に対する処理方法、及び費用精算と記帳、資料の保管等の問題について解答と指導を行った。

出所が合法的で真実である電子専票は、電子会計証憑として紙ベースの会計証憑と同等の法的効力を有し、かつ電子記録として保存することができる。

専用発票の電子化を実行する新規納税者は、税務機関から無料で税務UKeyを受け取り、電子税務局、税務サービスホール等にて電子専票の種類の査定を申請し、国家税務総局増値税発票検証プラットフォームにて増値税発票の発行ソフトウェア(税務UKey版)をダウンロードしてインストールした後に、電子専票を発行することができる。電子専票の発行後、納税者は電子メール、二次元コード等の方式により、電子専票を受領者に対し遠隔交付することができる。

納税者は、国家税務総局増値税発票検証プラットフォームを通じて増値税電子発票レイアウトファイルリーダーをダウンロードし、電子専票を調べて電子署名と電子発票の監督・作成印章の有効性を検証することができる。

受領者が取得した電子専票を増値税税額の控除の申告または輸出の税金還付の申請、税金還付の代行に用いる場合、増値税発票総合サービスプラットフォームに登録して発票の用途を確認しなければならない。サービスプラットフォームのホームページアドレスについては、各省税務局より確定して発表する。

「財政部 国家档案局 電子会計証憑の精算・記帳・ファイリングを規範化することに関する通知」(財会2020年第6号)に基づき、各企業・機関はいかなる清算、記帳方式を採用する場合も、電子専票を受領したら電子記録を保存しなければならない。企業・機関は電子専票の紙ベースで印刷されたものを費用精算の証憑として記帳し、且つファイリングする場合、必ず当該印刷物の電子記録を保存しなければならない。