ベトナム
個人所得税
ベトナム 外国契約者税
ベトナム・売買介入サービスに対する外国契約者税の納付義務化
2018年10月31日、ビンズオン省税務局はオフィシャルレター 19406/CT-TT&HTを発行した。内容は下記の通りである。
ベトナム企業が海外における企業に商品を販売するため、外国人契約者が仲介を行い、この商品がベトナムにおいてサービスを提供される場合、外国人契約者の得た収入は、規定により外国契約者税の対象とする。
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税