中国

分公司の企業所得税納付方法が変わりました

2008年度から分公司の企業所得税を、分公司のある現地でも納付することになりました。
基本として、統一計算した納税額を本社50%、分公司50%で分担して納付します。

法律

ポイント

  • 基本方針は「統一計算、分級管理、現地予納、一括清算、財政調庫」。すなわち、企業所得税を総機構(本社)で統一計算し、各地方で税収を管理し、各地方で予納し、総機構がまとめて確定申告し、国庫に納付された税金は財政部が地方に分配する。
  • 総機構と分支機構が異なる税率の地区にある場合、まず総機構で全ての課税所得額を統一計算し、下記の方法で課税所得額を別々に計算した後、それぞれ総機構と分支機構の所在地の適用税率により納税額を計算する。
    • 50%を各分支機構間で分担して予納し、50%を総機構が予納する。
    • ある分支機構の負担比率
      =0.35×(この分支機構の営業収入/各分支機構の営業収入合計)
      +0.35×(この分支機構の給与総額/各分支機構工資総額合計)
      +0.30×(この分支機構の資産総額/各分支機構の資産総額合計)
  • 総機構は毎年6月20日までに、各分支機構が当年負担すべき税金の比率を、《中華人民共和国企業所得税一括納税分支機構分配表》に記入し、総機構所在地の主管税務機関に報告送付し、同時に各分支機構に通知する。
  • 新たに設立した分支機構は、設立当年は現地で企業所得税を予納しない。