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ベトナム・ Facebook/Googleにおける広告費用の損金算入条件
2018年12月11日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター CT-TTHT/81260を発行した。内容は下記の通りである。
企業はFacebook/Googleに広告を掲載し、広告費用が企業の事業活動に関する条件を満たし、企業名、住所、税コード等の情報が記載された合法的なインボイス、証憑(売り手がインボイスを提供しない場合、外国契約者税の申告書及び納税確認書が必要)及び付加価値税に関する法律の規定による証憑書類を保管すれば、当該広告費用は損金算入費用として認められる。
企業は、会社の従業員である個人がクレジットカードにより広告業者に支払い、その後、税務機関に登録した銀行口座から銀行振込により従業員に返済する場合、この支払方法が会社の財務規則又は従業員に対する支出委任に関する決定書で明確に規定され、同時に、上記の商品及びサービスが企業の事業活動のために使用されていることを証明する証憑書類が保管されていれば、上記の支払いは、現金以外の支払いであると認められる。
企業は、商品・サービスの代金の支払いを委任された従業員の銀行口座のリストを作成し、適宜、アップデートの上、必要に応じ、管轄機関に提供しなければならない。