中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 中国現地法人に対する会計指導業務にかかる税金

Q. 当社では中国の現地法人へ毎四半期後に会計責任者を派遣して、連結決算書類作成の指導を行っています。

当該指導業務に対して、現地法人から指導料を受け取っていますが、中国での業務提供時間が短く恒久的施設に当たらないため、中国では営業税のみを源泉納税しており、企業所得税納付は行っておりません。

昨年来、外国企業が現地法人から受け取る所得に対して、税務局の管理が厳しくなっていると聞いていますが、現状の会計指導料受け取りに関して何か指摘される恐れはあるでしょうか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 御社の当該役務は、役務提供期間の条件からは恒久的施設に該当しないため、企業所得税の納付を行う義務はないかと考えます。但し、企業所得税の納税義務がない場合にも、外国企業が中国で役務提供を行う際には、税務局へ役務内容等を届け出なければなりません。

また、中国の税法では役務提供の発生地(提供地)により企業所得税納税義務を判断するため、御社の行っている指導業務も企業所得税の課税対象となりますが、日中租税協定第7条「恒久的施設を通じた事業でない場合の免税規定」により課税が免除されています。このことから、上述の役務提供内容の届出と共に、租税協定享受に関する届出を併せて行う必要があります。