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[NMC Q&A] 個人所得税自己申告について
個人所得税の自己申告の条件と申告方法を教えてください。
中国に滞在する日本人を想定した場合、年間の所得が12万元以上、かつ連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れなかった場合は、自己申告の対象となります。
申告方法は、税務局、ネット、郵便があり、代理人による申告も認められます。
《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の要点
- 以下の条件に該当する場合、申告が必要である。 (第2条)
- 年間所得が12万元以上である。
- 中国国内の二箇所または二箇所以上より給与・賃金所得がある。
- 中国国外より所得がある。
- 上記のうち、中国国内に住所がなく、一納税年度のうち中国国内の滞在が1年に満たない(即ち、連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れた)個人は該当しない。 (第4条)
- 納税年度終了後3ヶ月以内(3月まで)に申告を行なう。 (第15条)
- 直接税務局へ申告するほか、郵便、ネット申告を利用できる。 (第21条)
- 他人に委託して申告を行なうことができる。 (第24条)
- 該当者が自己申告を行なわない場合、2,000元以下の罰金を課す。情状が重大な場合は2,000元以上10,000以下の罰金を課す。 (第32条)
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