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ベトナム・中古機械、設備の輸入について

2014年7月15日、科学技術省は中古の機械、設備の輸入に関して規定したCircular20/2014/TT-BKHCNを公布した。
ベトナム・中古機械、設備の輸入にかかるCircularの施行延期についても合わせてご確認ください。

中古機械、設備の輸入に関する具体的な条件は以下のとおり。
1. 農業用、アルコール・ノンアルコール生産用、郵便業用の機械、設備
→ 使用期間が3年を超えず、残りの品質が元の品質と比べて80%以上であること

2. 地質鉱物産業、造船・船舶修理関連、海上石油建設、交通インフラ建設、印刷産業に関する機械、設備
→ 使用期間が7年を超えず、残りの品質が元の品質と比べて80%以上であること
3. 沖合漁船用船舶エンジン、印刷業用製本に関する機械、設備
→ 使用期間が10年を超えず、残りの品質が元の品質と比べて80%以上であること

4. オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷に関する機械、設備
→ 使用期間が15年を超えず、残りの品質が元の品質と比べて80%以上であること

5. 上記以外
→ 使用期間が5年を超えず、残りの品質が元の品質と比べて80%以上であること

輸入のための税関手続きには、輸入する機械、設備の製造年を示す書類、品質の鑑定機関が発行した品質に関する証明書を提出しなければならない。

本Circularは2014年9月1日に施行される。

原文