中国
[全訳] 教育費付加の徴収に関する暫行規定
教育費付加の徴収に関する暫行規定(原文)
1986年4月28日国務院文書国発[1986]50号発布
2005年8月20日中華人民共和国国務院令第448号第二次修正
第一条《中国共産党中央による教育体制改革に関する決定》を確実に実施し、地方の教育事業の発展を加速させ、地方の教育経費の資金調達を拡大するため、特に本規定を制定する。
第二条 製品税・増値税・営業税を納付するすべての単位と個人は、《国務院 農村学校運営経費調達に関する通知》(国発[1984]174号文)の規定に従い、農村教育事業費付加を納付する単位を除き、本規定に従い教育費付加を納付しなければならない。
第三条 教育費付加は、各単位と個人の実際に納付した増値税・営業税・消費税の税額を課税基礎、教育費付加率を3%とし、増値税・営業税・消費税と区別して同時に納付する。
国務院が別途規定する場合を除き、いかなる地区・部門も無断で教育費付加率を引き上げる、または引き下げてはならない。
第四条 現行の関連規定に従い、鉄道組織・中国人民銀行本店・各専門銀行本店・保険会社本社の教育費付加は営業税と共に中央財政に納める場合を除き、その他の単位と個人の教育費付加は、すべて地方財政に納入する。
第五条 教育費付加は税務機関が徴収の責任を負う。
教育費付加を予算管理に組み入れ、教育専用資金として、「先収後支・列収列支・収支平衡」の原則により使用・管理する。地方各級人民政府は国家関連規定に従い、予算内で教育事業費をしだいに増長させなければならず、教育費付加を予算専用資金管理に組み入れたことより教育事業費割当金を減らしてはならない。
第六条 教育費付加の徴収管理は、製品税・増値税・営業税の関連規定に従い処理を行う。
第七条 企業が納付する教育費付加は、一律に販売収入(または営業収入)より支払う。
第八条 鉄道組織・中国人民銀行本店・各専門銀行本店・保険会社本社は営業税と共に教育費付加を納付し、国家教育委員会は年度ごとに配分計画を提出し、商財政部の同意後、基礎教育の弱い部分に用いる。
第九条 地方各級教育部門は毎年定期的に当地の人民政府・上級主管部門・財政部門に対し、教育費付加の収支状況を報告しなければならない。
第十条 従業員子弟のための学校を運営する単位は、まず本規定により教育費付加を納付しなければならない。教育部門は学校運営の状況を斟酌して学校運営単位に返金し、学校運営経費の補助とすることができる。学校運営単位は教育費付加の納付を理由として学校を閉鎖したり、学校運営規模を縮小してはならない。
第十一条 教育費付加の徴収以後、地方各級教育部門と学校は、いかなる名目でおいても学生父兄と単位から資金を集めたり、別の形で集めてはならず、いかなる理由でも学生の入学を拒否してはならない。
前款の規定に違反する者に対し、上級教育部門は制止し、直接責任者は行政処分を行う必要がある。単位と個人は納付を拒否する権利を有する。
第十二条 本規定は財政部が解釈の責任を負う。各省・自治区・直轄市人民政府は現地の実情に応じて実施弁法を制定することができる。
第十三条 本規定は1986年7月1日より施行する。