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[まとめ] 固定資産の減価償却の4つのポイント
新税法では固定資産の減価償却に関して、耐用年数の変更や、加速償却が認められるなどの変更がありました。今回は耐用年数変更の移行処理と、減価償却年数の短縮と加速償却、及びその手続について規定が出ていますので、まとめておきます。
耐用年数変更の移行処理
新税法実施前に計上した減価償却は修正せず、実施後に継続して使用する場合は新税法の耐用年数から償却済の耐用年数を控除した年数に渡って償却する。法定耐用年数に変更のないものは影響ありません。
減価償却年数の短縮
- 短縮は法定耐用年数の60%以内まで。
- 中古固定資産の場合、(法定耐用年数-使用済年数)×60%まで。
- 償却後12ヶ月以上処分しない場合、入れ替え固定資産に減価償却年数の短縮を再度適用できない。
念のため法定耐用年数を書いておきます。基本的にこの60%までということです。
- 建物・構築物:20年
- 飛行機、列車、船舶、機器、機械及びその他生産設備:10年
- 生産経営活動に関係する器具、工具、家具等:5年
- 飛行機、列車、船舶以外の運搬工具:4年
- 電子設備:3年
加速償却
倍額残高逓減法と級数法に関する詳しい計算方法が示されています。通常の理解を確認するための記述です。
減価償却方法変更の手続
減価償却年数の短縮、または加速償却を行う場合、以下の手続が必要です。
- 固定資産取得後1ヶ月以内に主管税務機関に届出。
- 年度納税評価時に税務機関による実地検査がある。
- 分支機構(分公司等)に適用する場合は本社が代わりに届け出る。
以上3点の詳細は以下の全訳文をご参照ください。
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