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[全訳] 軽工業・紡績・電子情報等の商品輸出還付税率引上げに関する通知
軽工業・紡績・電子情報等の商品輸出還付税率引上げに関する通知 [原文]
財税[2009]43号
各省・自治区・直轄市・計画単列市の財政庁(局)・国家税務局、新疆生産建設兵団の財務局:
国務院の批准を経て、一部商品の輸出還付税率の引き上げを決定した。具体的には以下の通りである。
一、ブラウン管カラーテレビ・一部テレビ部品・光ケーブル・無停電電源装置(UPS)・裏材のある精煉銅製プリント回路用銅張積層板等の商品の輸出還付税率を17%まで引き上げる。
二、紡績品・服装の輸出還付税率を16%まで引き上げる。
三、六フッ化アルミン酸ナトリウム等の化学工業製品・香水等の調製香料・ポリ塩化ビニル等のプラスチック・一部ゴム及びその製品・毛皮衣服等の皮革製品・封筒等の紙製品・日用陶磁器・ブラウン管ガラス等のガラス製品・精密溶接鋼管等の鋼材・電子工業用にドープ処理したケイ素・直径が30cm以上のケイ素棒・アルミニウム形材等の有色金属材料・一部削岩用工具・金属製家具等の商品の輸出還付税率を13%まで引き上げる。
四、メタノール・一部プラスチック及びその製品・木製の鏡枠等の木製品・車両バックミラー等のガラス製品等の商品の輸出還付税率を11%まで引き上げる。
五、炭酸二ナトリウム等の化学工業製品・建築用陶磁製品・衛生用陶磁製品・施錠具等の小さな金物類・銅の板・一部のエナメル製品・一部の鋼鉄製品・模造アクセサリー等の商品の輸出還付税率を9%まで引き上げる。
六、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩・硫酸塩の輸出還付税率を5%まで引き上げる。
具体的な商品明細は添付資料を参照。
本通知は2009年4月1日より実施する。具体的な実施時期は、「輸出商品通関証明(輸出還付税専用)」に税関が明記した輸出日を基準とする。
特にここに通知する。
財政部 国家税務総局
二〇〇九年三月二十七日