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[Q&A] 新標凖を超過する小規模納税人はどのように増値税を納付するか?
新標凖を超過する小規模納税人はどのように増値税を納付するか? [原文]
国税函[2008]1079号(国家税務総局 増値税一般納税人認定の問題に関する通知)第三条:「2009年の課税売上高が新標凖を超過する小規模納税人は、《中華人民共和国増値税暫行条例》及び実施細則の規定に従い主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請しなければならない。一般納税人の認定手続を申請していない場合、売上高を基に増値税税率により計算した納税額から、仕入税額を控除してはならず、また増値税専用発票を使用してはならない。」この条文について、以下の問題にご回答お願いします。
(1)2009年に課税売上高が新標凖を超過する小規模納税人が、増値税一般納税人の申請をしない場合、税率は17%となり、しかも仕入税額は控除できないのか?この条項に「徴収率」ではなく「増値税税率により計算した納税額」と書いてあるため。
(2)もし(1)の理解が肯定されるとしたら、2008年に新標凖を超過する小規模納税人が、一般納税人を申請しない場合、2009年はどのように処理するのか?徴収率と税率のどちらで増値税を計算するのか?
第三十四条 下記の項目のいずれかに該当する者は、売上に基づき増値税の税率により納税額を計算し、仕入税額の控除をしてはならず、また増値税専用発票を使用してはならない。
(一)一般納税人の会計計算が不健全であるか、または正確な税務資料を提供できない場合。
(二)本細則第二十九条の規定を除き、納税者の売上高が小規模納税人の標準を超過しているが、一般納税人の認定手続きを行っていない者。
《国家税務総局 増値税専用発票管理を強化に関する問題の通知》(国税発[2005]150号)の規定によると:「税務機関は小規模納税人の管理を強化する必要がある。小規模納税人に対して全面的に調査を行い、年間課税売上高が小規模納税人の標凖を超過した場合、税務機関は規定に従いその一般納税人資格を認定しなければならない。一般納税人の条件に符号するが一般納税人認定の手続を申請しない納税人は、売上高に基づき増値税税率により納税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、また専用発票を使用してはならない。規定に違反して小規模納税人の標凖を超過しても一般納税人と認定しない場合、担当者と批准者の責任を追求する必要がある。」
上述の規定と国税函[2008]1079号の規定が一致する場合、つまり、条件に符号する小規模納税人が一般納税人認定の手続を申請しない場合、納税人は売上高に基づき増値税税率(徴収率ではなく)により納税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、また専用発票を使用してはならない。
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