香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港・会社登記を抹消するには?

相談者: 貿易(香港)

Q. 香港で数社会社を経営しています。そのうちの1社が設立以来ほとんど営業をしておらず、今後も予定がないので会社を閉じたいと思っているのですが、どういった方法がありますか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 会社を完全に閉鎖する方法としては、「会社清算」と「登記抹消」の2通りがあります。会社清算は、下記の表にあるような種類がありますが、いずれにしろ厳格な法定スケジュールのもと多くの時間とコストを要します。

今回のご質問者の場合は、より簡便な方法である登記抹消手続きがとれると考えられます。

これは、従来あった「ストライクオフ」手続きにかわるものとして99年11月に導入されたもので、会社の株主や取締役は、次の条件を全て満たす場合に会社登記所に会社の登記解除を申し出ることができます。

  1. 会社の全ての株主が登記解除に同意していること
  2. 会社は全く営業を始めていなかったこと。または、登記解除の申し出する3ヶ月以上の前から営業を止めていたこと。
  3. 未払いの負債がないこと
  4. 税務局より登記解除について異論のない旨の書面通知を受け取っていること。

税務局がこの書面通知を発行するのは、会社がすべての棚卸資産、不動産、有価証券を処分していること、税金をすべて支払っていること、税務局からのすべての質問に答えていること等の場合に限ります。

登記解除申請中の会社は、商業登記証(B/R)費用の支払は不要ですが、解除手続きが完了するまではアニュアルリターンの提出は従来通り必要です。
新しく導入された本手続きにより、従来に比べて迅速でローコストで会社登記を抹消することが可能となりました。

I 会社清算

  1. 裁判所による強制清算…非合法目的で営業した場合や、株主が1名になった場合などで会社を継続することが合法的でない場合
  2. 任意清算
    1. 株主による清算…全ての債務に対して完済することが可能である場合
    2. 債権者による清算…債務超過の場合

II 登記解除
諸条件を満たす場合に申請可能


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