ベトナム

ベトナム・駐在員事務所やEPEは個人所得税の月次申告に注意が必要

法令

税務管理法を詳述する政令 DECREE 126/2020/ND-CPが、2020年12月5日より適用されています。

サマリー

個人所得税については、原則、月次申告が求められます。

付加価値税(VAT)を四半期申告するための要件を満たす納税者の源泉徴収個人所得税は、四半期での申告が可能です。(参考: 第8条、第9条)

ポイント

個人所得税額に応じた従来の基準が見られなくなったことから、外国法人の駐在員事務所輸出加工企業(EPE)など、付加価値税(VAT)の四半期申告要件を満たしているといえない納税者は、個人所得税の月次申告が必要となる可能性があるため、注意が必要です。


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