シンガポール シンガポール会計・税務・監査の基礎知識

[シンガポール会計・税務] 第1回 なぜ会計帳簿が必要なのか?

会社法(Companies Act, Cap. 50)では、第199条(Section 199)及び第201条(Section 201)に基づき、シンガポールで設立された法人に以下が義務付けられています。

  1. 財務諸表(財政状態計算書、包括利益計算書、キャッシュフロー計算書等)及び付属書類の作成
  2. 会計帳簿及びその他の記録の維持管理
  3. 監査に備えた記録の保持
  4. 上記記録を取引日から5年間保持

これらの義務に違反した場合、会社法第204条(Section 204)により、会社及び違反した役員に対して最大S$5,000の罰金または12ヶ月以下の禁錮刑が科される可能性があります。

外国会社のシンガポール支店については、会社法第373条(Section 373)に基づき、支店の事業活動に関する以下の財務諸表の作成が必要です。

  • 支店の資産・負債の状況
  • 支店の損益計算書
  • その他法定で定められた財務情報

所得税法(Income Tax Act, Cap. 134)第67条(Section 67)においては、事業活動を行う全ての納税者(個人、個人事業主、法人等)は、収入および控除項目を証明できる記録を課税年度終了後5年間保持する必要があります。

また、会社法第144条(Section 144)により、会社が発行する全ての業務文書(請求書、レターヘッド等)には、固有の会社登録番号(UEN: Unique Entity Number)の記載が必要です。

これらの規定は、シンガポールの会計透明性確保および適切な税務管理のために重要な役割を果たしています。